基礎知識
メリットとデメリット
医療法人化までの流れ
Q&A
医療法人化の基礎知識
医療法人の形態にはどういうものがありますか?
(平成19年4月の医療法改正により現在は「持分あり」の医療法人設立はできません。)
「持分なし」は「公益性が特に高い法人」※と、「一般の持分なし社団医療法人」に区分されます。さらに、「一般の持分なし社団医療法人」は「基金拠出型法人」と「基金なし法人」の社団に区分されます。
「基金拠出型法人」とは、医療法人から基金拠出者への返還義務がある基金制度です。
「基金なし法人」とは、医療法人から拠出者への返還義務がない拠出制度です。
※本サイトでは最も一般的な「基金拠出型法人」について解説します。
※「公益性が特に高い法人」・・・特定医療法人、社会医療法人
【解説】
財団とは、財産の集合体のことで、寄付行為によりその財産は形成されます。
解散時の残余財産は国等へ帰属します。
社団とは、人の集合体のことです。
現在設立できる社団医療法人は財産を拠出しても医療法人に対する持分はありません。
基金拠出者に対して基金の返還が可能です。
解散時の残余財産は国等へ帰属します。
医療法人に拠出された金銭その他の財産です。
医療法人は定款の定めにより返還義務を負います。
(ただし、拠出時の金額が限度です。)
基金は劣後債※扱いになります。
基金の返還には利息を付すことができません。
相続税評価額は拠出時の金額が上限になります。
※劣後債・・・一般の債権者よりも返済順位が劣る債権
医療法人の組織はどうなっていますか?
【解説】
医療法人の組織は、株式会社の組織に似ていますので比較してみます。
医療法人 | 株式会社 | |
---|---|---|
最高意思決定機関 | 社員総会 | 株主総会 |
業務執行機関 | 理事会 | 取締役会 |
監査機関 | 監事 | 監査役 |
役員 | 理事 | 取締役 |
代表者 | 理事長 | 社長 |
社員総会とは、医療法人の最高の意思決定機関で、役員の改選など重要な決議を行います。
理事会は、理事長、常務理事、平理事により構成され、定款や社員総会の意思決定に従って医療法人の業務を行う機関です。
医療法人の設立手続きはどうするの?
【解説】
医療法人の設立は、設立しようとする医療法人の所在地の都道府県に申請をして、
医療審議会の審査を経て認可されることにより設立されます。
医慮法人の設立により個人診療所は廃止されることになりますから、
保健所等への届出も新規開設として届出が必要になります。
設立申請から認可までの期間は、都道府県により異なりますが、通常は約6ヶ月かかります。
医療法人化のメリットとデメリット
メリット
個人所得の税金の軽減
法人となることで個人所得と法人所得とに所得分散が可能となります。
つまり、役員を設置し法人より給与の支払いを行うことによって、法人の所得を分散するということになります。
また、給与所得者となることで給与所得控除(最低65万円)を受けることができます。
個人と法人では、使う税法が異なります。
個人所得で使う税法 → 所得税法
法人所得で使う税法 → 法人税法
個人所得にかかる所得が1800万円を超えると税率は約50%になりますが、医療法人ではおよそ35%の一定の税率で税金の計算を行います。
そのため高額所得者であるほど、有利ということになります。
役員退職金の支給
役員の方が退職される際は、定められた規定により退職金を法人から受け取ることができます。
そしてこの退職金は、法人の経費として取り扱いをすることができます。
また、退職金を受け取った役員の方も退職所得として取り扱われますので給与所得として受け取るよりも有利といえます。
(例)勤続20年で3000万受け取った場合
3000万円-320万円(給与所得控除)=2680万円 ← 他の所得と合算し、これに税率をかけます。
(3000万円-※800万円(退職所得控除))×1/2=1100万円 ← 他の所得と合算せずこれに税率をかけます。
※退職所得控除の計算式・・・勤続20年×40万円=800万円
社会保険診療報酬の源泉徴収なし
個人の場合は、社会保険診療報酬支払基金より振り込まれる際、源泉徴収税が差し引かれて入金されますが、法人では、源泉徴収税額が差し引かれることなく入金されます。
そのため、毎月のキャッシュフローが改善されます。
生命保険の活用
個人では、生命保険に加入していれば生命保険料控除として最大4万円の所得控除を受けることが出来ます。
医療法人では、生命保険を活用することにより、保険料を全額(又は一部)経費化することができます。
保険料の掛け金を取り崩し、返戻金として受け取ると雑収入として計上されます。
赤字のタイミングで取り崩すと赤字を減らすことが出来ます。
人事面の信頼性
社会保険(健康保険・厚生年金)が強制加入ということで、福利厚生が安定しているというイメージが出ることと、法人ということで周りに与える信頼性が高くなります。
スタッフを雇用する際に、このようにしっかりしているというイメージを与えることができるため、個人の時より有利に働きます。
消費税が1~2年間免除
通常、法人設立時に資本金1000万円を超えると消費税の申告が必要となりますが、医療法人では「資本金」の扱いが「拠出金」となりますので資本金はゼロ。
そのため消費税の申告が2年間(税法改正により、一定の条件により1年間)免税となります。
※1年目の自費売上、雑収入(歯ブラシ販売等)の売上合計が、 年間1000万円を超えると3年目より消費税の申告が必要となります。
デメリット
社会保険強制加入
医療法人となることで、個人の時には任意加入であった社会保険(健康保険・厚生年金)が強制加入となります。
支払は、事業主とスタッフの労使折半となりますので、医院・スタッフともに金銭的な負担が増加します。
設立後、社会保険事務所にご連絡いただき手続きを行います。
通常、設立1ヶ月後くらいしてから加入の手続きが完了することが多いようです。
医師国保を継続する場合には、医師会にご連絡していただき、継続するための書類を提出する必要があります。
設立費用、会計事務所費用の増加
医療法人の設立には各関係省庁に開設に必要な書類の提出が必要となります。
これらの手続きは専門的な知識を要しますので、会計事務所や行政書士事務所等に依頼された方がスムーズかつ正確に法人設立まで手続きが行えますが代行費用が発生します。
会計事務所によって顧問料は様々ですが、個人経営から法人になると大抵の場合、顧問料が増加します。
医療法人になると個人とは異なり会計処理が複雑となり、決算時には複数の書類の作成が必要となるため顧問料や決算料が増加します。
接待交際費の上限
個人の場合は、接待交際費に上限の定めはありません。
しかし、法人となると接待交際費の上限が定められます(全額費用計上可)。
接待交際費の上限は800万円(平成28年度現在)ですので、800万円を超える部分は全額否認されます。
法人と個人のお金の分離による会計の適正化
個人経営では、医院と個人の財布はほぼ同じとしても問題はありませんでした。
しかし、法人になると完全に法人と個人で財布が別々となります。
そうすることで会計的にキレイな状態・クリーンな状態になります。
しかし、お金の管理という面でより細かな所まで管理が必要となります。
設立手続きが煩雑
医療法人を設立するには様々な手続きが必要となります。
県庁(医療対策課等)や法務局、各管轄の保健所、厚生局、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等に設立許可申請、開設届、法人登記などの提出があります。
(これらは基本的にすべて当事務所で代行いたします。)
また、書類作成に伴い、履歴書の作成・法人の印鑑を新しく作成・法人印の印鑑証明の取得等、医療法人設立までに諸作業が増えます。
小規模企業共済や年金基金の脱退
個人で加入していた小規模企業共済は、所得控除が出来ましたが、医療法人になると加入することができなく脱退しなければなりません。
医療法人では厚生年金が強制加入となります。厚生年金に加入すると年金基金は脱退しなければなりません。
医療法人化までの流れ
医療法人成り手続きの流れ
医療法人の設立は一般の法人の設立よりも手続きが断然難しく、作成する書類の量も比べものにならないぐらいたくさんあります。
また、医療機関独特の書類が多く、タイミングを間違えるとレセプトの請求ができない、などというトラブルも起こりえます。
医院にも得意分野があるように、行政書士にも得意分野があります。
弊社は「許認可行政書士事務所」の名前の通り、許認可専門、特に医療法人設立の許認可申請を専門としておりますので安心してお任せいただけます。
弊社では院長先生にできるだけ時間を取らせないように、ハンコを押していただく作業以外は基本的にすべて代行いたします。
その他の作業については、法人設立だけでなく、設立後に各機関に提出する書類も作成いたします。
設立フローチャート
◎・・・医療法人設立許可書類作成・提出・申請
○・・・保健所への診療所開設届の書類作成・提出
△・・・厚生局への保健医療機関関係書類作成・提出
☆・・・社会保険診療報酬支払基金、国保連合会への書類作成・提出
医療法人化のQ&A
医療法人の設立について、よく頂くご質問
平成18年の医療法改正で医療法人に残った財産は国に没収されると聞いたのですが・・・
本当です。
ただし、医療法人は通常、お子様もしくは他のドクターへの承継を考えて設立するのが原則です。
解散しなければ没収という事態は発生してきません。
また、万が一承継者がいなくて解散を余儀なくされる場合でも、役員報酬や退職金を活用すれば医療法人の財産を個人に移転することが可能です。
そのため、それほど心配は必要ないと思われます。
医療法人の設立はいつでもできますか?
いつでも設立できるわけではありません。
通常、医療審議会の開催が年2回となっておりますので、いつでも設立できるわけではありません。
審議会開催の日時は都道府県によって異なりますので、詳しくは弊社の無料相談を活用し、お問い合わせください。
医療法人を設立するのにどれ位の期間がかかりますか?
設立許認可申請を作成してから4~6ヶ月ぐらいとなります。
医療法人の出資金(拠出金)はいくらぐらい必要ですか?
医院の売上などの状態によって異なりますが、平均すると1,000万円ぐらいが多いです。
出資金(拠出金)は誰が支払うのが有利ですか?
誰が支払っても税制上のメリットはほとんど関係してきません。
そのため、院長先生一人で出資されるか、もしくは配偶者と出資されるのが一般的です。
医療法人を設立するには最低何人の役員が必要ですか?
理事長1名、理事2名、監事1名が最低必要となります。
理事は親族でも可能ですが、監事は原則第三者の方(3親等以内にあたる親族以外)となります。
社員と役員の違いは何ですか?
医療法人における社員とは、会社員という意味ではなく、株式会社でいうところの株主に該当します。
よって、社員は、議決権を持ち、出資金額の大小に関わらず、一人一議決権を持つことになります。
また、出資をしない人が社員になることも可能です。
役員は、理事長・理事、・監事であり、一般的には20歳以上が望ましいとされています。
医療法人化すべき損益分析点は?
過去の経験上、売上高が 8000万~1億円を超えてくると医療法人化した方が有利になることが多いです。
ただし、所得によって異なってきますので、詳しく知りたい先生は、ぜひ一度ご相談ください。